ANIMEのマッド・ビデオはUS著作権法では合法ですか
質問
既成の映画と音楽を使った自主制作のミュージック・ビデオが面白くて、自分でも何本か作っています。こうしたビデオの法的立場が気になります。私が視聴したものはどれも無料ですし、パロディのりのものか、宣伝につながる類のものです。こういうものは合法と呼べるでしょうか。
回答
私は弁護士でも法の専門家でもないので、絶対的な回答はできません。正確なものも用意しかねます。自分なりの考えに拠って答える以上はできないので、絶対正解が入り用の方は自力でもっと調べることをお勧めします。自主制作のミュージック・ビデオの法的立場は、おそらく作品次第で変わってきます。文句なしに違法とされるものもあれば、その作品の具体的な内容次第で「フェア・ユース」として合法的範疇に収まることもあります。
著作権の存在する楽曲をまるごと使いまわしたミュージック・ビデオは、権利者の承諾がないと著作権法に抵触します。例えば、2005年10月にはおよそ2,000のANIME系ミュージック・ビデオがAnimeMusicVideos.orgより削除されています。アメリカン・ポップ・ミュージックを違法に使っていたからです。著作権の存在する素材、例えば音楽などを公に配信や共有する行為は、著作権者から承諾済みである旨が併記されていないものは何であれ国際法に抵触します。自主制作でANIME系ミュージック・ビデオを作る場合は、音楽は自作のものを使うか、正規に承諾をもらった音楽を使わないと、違法になります。(訳注1)
ANIMEの映像をミュージック・ビデオに使う場合、話はややこじれてきます。国際的な著作権法では、著作権のある作品を部分的にであれ全部であれ、無許可で公に配信することを禁じています。(訳注2) DVDを買うときに気がつく人はいないようですが、どのANIME作品のDVDにもFBIの警告文があって、そこに断りがしっかり述べられています。
しかしながら、米国著作権法の107条では、「フェア・ユース」の条項があります。ごく限定された範囲での複製は著作権者の同意がいらないのです。例えば「批評、解説、ニュース、教育、学術研究、調査」の目的のときがそうです。(訳注3)
未承諾での使用、例えばミュージック・ビデオが「フェア・ユース」に該当するのかどうかは、その作品の目的、元素材の性質、著作権のある素材をどれだけ使うのか、素材となる著作権物の価値にどんな影響を及ぼすのか次第で変わってきます。パロディはフェア・ユースの条項に当てはまります。著作権のある作品を許可なしに素材として切り出しても、基になっている作品について啓蒙したり風刺したり語ったりする目的での新作であれば、法的にはパロディに分類されるでしょうし、それゆえ立派に「フェア・ユース」の例に当てはまります。(訳注4)
この概念は定義が曖昧なうえに作品ごとに変わってくるので、ANIMEのミュージック・ビデオについても「フェア・ユース」に明確に当てはまるものもあれば、それとは正反対に著作権侵害に当たる違法行為とされる場合もきっとでてきます。「フェア・ユース」条項は定義が曖昧であり、ANIMEファンによるミュージック・ビデオの法的立場のすべてを保証するものではありません。
Are Fan Created Anime Music Videos Legal?
訳注1 補足すると、パブリック・ドメインの楽曲を自演したもの、例えばベートーベンの第九交響曲を自前で演奏した場合、ベートーベンには著作権はなく、演奏による「著作隣接権」は演奏者に帰属する。ただ、USAの法には「著作隣接権」という概念がなくて、演奏者の権利までが「著作権」扱いにされている。演奏こそすれ楽曲を創作したわけではない人間にUSAではどうして「著作権」が与えられるのかというと、これは一言では説明が難しい。音楽業界と映画業界との妥協の産物、とだけ述べておく。
訳注2 無承諾の作品配信(distribution)やファイル共有(Sharing)は日米ともに著作権に抵触するが、日本だと音楽については無線/有線放送(Broadcasting)するのに事前の承諾はいらない。CD会社や演奏者が持つのは報酬請求権、すなわち事後にお金を請求する権利である。それでも作詞・作曲者からは放送前に承諾が要る建前だが、日本では音楽の諸権利はJASRACが一元管理しているので、実際にはこれも事後承諾で済んでいる。
訳注3 実はジョンの「フェア・ユース」理解には少々問題がある。日本の著作権法では、著作権者が権利を行使できない場合が細かく決められている。例えば、市販の音楽CDを個人使用のために複製する行為に対して、そのCDの著作権(と著作隣接権)者はまったをかけることはできない。(複製ができない仕掛けを事前に施すのは合法) アメリカ著作権法には、こうした「権利が及ばない」場合について具体的な規定がない。上でジョンが引用するように、「批評、解説、ニュース、教育、学術研究、調査」目的のみという風に、かなり抽象的である。そして「フェア・ユース」というのは、この抽象的な規定に当てはまるかどうかの判断は法ではなく関係者ごとに調整せよ、ということである。例えば教育目的での著作権物の使用については、US著作権法が曖昧な代わりに、教育関係団体と権利者団体とで詳細なガイドライン(これは法や米国政府機関からは独立した自主的なもの)が定められている。
訳注4 米国にはパロディ容認の判例がある。一方で日本だと、パロディ写真が却下された最高裁判例がある。
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コメント
流石にこーゆーネタだと誰もコメント付けんなW
投稿: | 2006年11月 7日 (火) 23時30分
所詮右翼の溜まり場だからな。
オナニーネタ以外受け付けない
投稿: IPアドレス: 219.60.228.67 (鳥取県) | 2006年11月 7日 (火) 23時44分
ちょっとそれた話ですが、マンガで歌詞を引用した時は
「JASRAC出~」とするのが最近の慣例のようです
本来は著作権者(著作者・出版社)を、手間でもクレジットすべきだと私は思うんですがね
こういうやりかたが著作権にたいする認識を低くしているような・・・
投稿: | 2006年11月 8日 (水) 00時02分
著作権に関しては、いずれにせよ個々のケースで事情が違うから、
関係者間の話し合いで決着すべしってのが基本だろ。
だからこその親告罪なわけで。
日本は二次創作って概念が、法律的にではないにせよ実質的には
定着してるけど、アメリカではそこらへんは厳しそうだな。
ファンフィクションやファンアートは、無料で自前サイトに
載せている場合は黙認されているけど、日本の同人誌みたいに
対価を得たら即アウトみたいだし。
投稿: | 2006年11月 8日 (水) 13時54分
>歌詞を引用した時は「JASRAC出~」とするのが最近の慣例
なのではなく、その歌詞が「商業誌で歌詞を引用する場合はお金を払ってくれ。窓口はJASRACに」と作詞者がJASRACと契約してる歌詞だということです。
著作権者をクレジットすると言うのは言うは簡単ですが、
実際にはナンセンスです。
その昔、某誌で仕事してた時に、日清から焼きソバUFOでバットマン(だっけ?)のグッズプレゼントの紹介してくれ、という案内が来たんですけど、明記してくれという権利者の名前が(当然英語で)何十人分もあったのでお断りしました。入力するのがめんどくさいですから。
ほかの雑誌でもこのグッズのプレゼントは紹介しなかったようです。
なわけで、「JASRAC出~」で済ませるのがいと思いますよ。
投稿: ひろりん | 2006年11月 8日 (水) 16時30分
歌詞の話をしてたんじゃないのか
投稿: | 2006年11月 8日 (水) 17時27分
問題はJASRACが一括管理していることよりも、JASRACに払う金が
本当に著作権保持者のためになっているかどうかだろ。
一応著作権保持者に分配してるとは言ってるけど、その内訳とか
不明な点が多すぎる。
投稿: | 2006年11月 8日 (水) 17時45分
肝心なことを書いてませんでしたね。
JASRACは権利者から任されて、無断使用をチェックして、
使用料を請求する義務があるわけです。
しかし誰かが鼻歌で歌ったからってJASRACから請求が来ないのは当然ですね。
同人誌とかマッドテープは鼻歌と同じ個人使用とJASRACが解釈しているので請求しないわけです。
よってマッドテープは無罪。
たとえコミケでも単にダビングしただけのものを売ったら
JASRACは黙ってないと思いますよ。
分配に不明な点があっても、現状ではこの程度のシステムしか
有り得ないと思います。
投稿: ひろりん | 2006年11月 8日 (水) 19時56分
>日本だと、パロディ写真が却下された最高裁判例がある。
マッドアマノ氏のですね。
あれはアマノ氏が単なるコラを、元の写真と同等の価値のある自分の創作物だと主張した部分が認められなかったわけ、しごく当然の判決だと思います。
投稿: ひろりん | 2006年11月 8日 (水) 20時44分
もともと著作権法って「文化の発展に寄与することを目的」としているわけだけど、あんまり突き詰めてしまったら、却って「文化の発展を阻害」することになりかねない。ある程度妥協して、グレーゾーンを残しておいた方が良いのでしょうね。
>日本の同人誌みたいに対価を得たら即アウト
本当は対価を得ている時点で「個人使用」ではないのだからアウトのはずなんだけど、即売会によって商品の宣伝にもなるし、作家の育成の場でもあるから(18禁ものに関しては一部の企業を除いて)誰も何も言わない。
だから親告罪(笑)。うまくできてるなあ(注・皮肉を書いてるわけじゃないですよ)。
投稿: さとー | 2006年11月 8日 (水) 21時49分
日本の同人誌は、2次創作に値段をつけて売っている。
しかしオリジナルのコピー・印刷などは(無料であっても)、まずご法度。
北米のミュージック・ビデオ、AMVは、オリジナル作品のコピーの継ぎはぎ。
しかし、利益を得るのはまずご法度。
・・・という著作権意識の着眼点の違いが、裏表のようで興味深いね。
どっちがOKかNGかは、著作権を持ってる人たちに委ねるしかなさそうだけど。
投稿: 関西人X | 2006年11月 8日 (水) 22時07分
>商品の宣伝にもなるし
のまねこ騒動を思い出してもらいたいんですが、エイベックスの社長が「ギコネコの宣伝になったんだからいいだろ?」と発言したのをどう感じたかと。
投稿: ひろりん | 2006年11月 9日 (木) 00時16分
同人誌(2次元)は無版権での流通でもまずはお咎め無しだけど
ガレージキット(3次元)は無版権では絶対ダメという「ファン側の認識」の違いはおもしろいと思う
投稿: | 2006年11月 9日 (木) 00時31分
>のまねこ騒動を思い出してもらいたいんですが、
すみません、のまねこ騒動のことは良く知らないので(いちおうネット検索で確認してみました。2ちゃんねる系のことは疎いものですから)、何か事実関係に間違いがあるかも知れませんのが、そのつもりで読んで下さい。
企業にしろ、個人しにろ、相手に何か不利益を与えるようなことをすれば、その代償を払うことになると思います。
上にも書いてますが、それが著作権法に引っ掛かるようなことならば、そのための「親告罪」なわけですから。
エイベックスの社長が「ギコネコの宣伝になったんだからいいだろ?」と言った件については、有名企業の社長がバカなことを言っていると思います。
二次創作はあくまでも「パロディ」として認識されますが(原作を知らない人でも、それが何かのパロディだということは知っている)、のまねこの件に関しては「盗作」として認識されても仕方がないようですから、「宣伝になった」のひとことは「盗人猛々しい」と判断されてもおかしくありません。
二次創作については、企業の思惑がどうであれ、「軒を借りている」程度の意識は持つべきでしょうね(ちなみに、私は「同人」は実質的な意味でやったことはありませんが「ガレキ」はやったことがあります。昔の話ですが)。
(信じてもらえないかもしれませんが、のまネコは法的にはエイベックスに分があったのですよ。 - CC)
投稿: さとー | 2006年11月 9日 (木) 01時06分
>同人誌(2次元)は無版権での流通でもまずはお咎め無しだけど
ガレージキット(3次元)は無版権では絶対ダメという「ファン側の認識」の違いはおもしろいと思う
ワンフェスの当日限定認可はコミケのようにグダグダになる前に運営側が迅速なルール作りをしたのが効いたのでしょう。
漫画文化の日本に対し映像文化のアメリカで同人ミュージック・クリップが出たのは当然の結果という気がします。前にある事情で某英語版マンガの翻訳者の経歴を洗った経験がありますが
アニメコンベンションのAMVコンテスト優勝→TV業界入り→ビデオエディター→アニメの翻訳脚本家→マンガの翻訳家。という面白い結果が出てきました。略歴には書いてないが、こいつ絶対ファンサブもやってたな!とニヤニヤしたもんです。
二次創作と著作権の問題は本当に難しいところですが、才能ある人材を業界に還元するという点で日本の出版社同様、妥協すべき事なのかもしれません。
投稿: 護摩吉 | 2006年11月 9日 (木) 01時10分
http://kenken999.s8.xrea.com/img/20050917%20JASRAC-1.jpg
http://kenken999.s8.xrea.com/img/20050917%20JASRAC-2.jpg
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0606/12/news005_4.html
著作権は守られるべきだが権利ヤクザはいらない。
>マンガで歌詞を引用した時は「JASRAC出~」とするのが最近の慣例のようです
少し歌詞を出すだけでもjasracは金払え~ですよ
キャラクターに「~という歌があるが歌うと編集部の手間が増えるので差し控えておこう」
とか皮肉を言わせる現状がいいとは思わないな
jasrac以外の著作権組合が出来て広がりつつあるようなので
その動きが止まらないことを祈るばかり。
投稿: | 2006年11月 9日 (木) 02時53分
>少し歌詞を出すだけでもjasracは金払え~ですよ
ちょっと誤解があるようですけど、それはつまり
作詞者が「自分じゃチェックできないから、jasracは
代わって自分の歌詞が商業誌で使われてるのを見つけたらちゃんと請求してくれ」と、お金を払ってjasracと契約を交わしてるからで、jasracが契約の中にある歌詞を見つけたら請求するのは当然です。
ちなみに作詞者が自分で使った場合でもjasracに支払いが必要です。
投稿: ひろりん | 2006年11月 9日 (木) 09時37分
著作権管理代行業が必要なことに異論は少ないと思う。
問題はそれがJASRACの独占状態にあること、そしてJASRACの
やり方が本当に著作権法の趣旨である「文化の振興発展」に
寄与するような方法なのかどうかだと思われ。
投稿: | 2006年11月 9日 (木) 10時12分
>のまネコは法的にはエイベックスに分があったのですよ。
現行法ではそうですよね。誰も登録してないデザインを登録して商品化することを日本の法律は認めています。
がしかし、それは合法であってもモラルに反するでしょ?と言われた時にエイベックスは折れるしかないのも当然のことで。
やっぱり日本はモラルが機能してる社会ですよ。
鳥取は知りませんが。
投稿: ひろりん | 2006年11月 9日 (木) 12時40分
モラルwww
それって一見よさそうに聞こえるけど、要するに「感情論が支配し」
「法が恣意的に運用される」社会ってことだろ。
そもそも法律とか道徳とかは、それが脅かされている時に最も声高に
喧伝されるものであって、つまり今の日本社会がいかに「非道徳的」
かってことだな。
そもそもモラルってのは人の行動をアプリオリに規定する物だから、
異なる価値観を持った相手と対峙した時に議論の余地がないわけで、
だから近代社会では、道徳はあくまで個人が自主的に自分を律する
ためだけのもので、他人との利害調整には法律が必要不可欠なんだが。
投稿: | 2006年11月 9日 (木) 18時38分
jasrac大好きの人
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/848210.html
これ擁護してみてみて
投稿: | 2006年11月 9日 (木) 23時17分
当然の取り締まりだと思うんだが。
投稿: | 2006年11月 9日 (木) 23時30分
養老孟司の言わんとするところが今分かりました
投稿: | 2006年11月10日 (金) 02時53分
ビートルズの喫茶店での生演奏が取締られた件ですね。
日本でビートルズの権利を持つ人が、ジャスラックに金を払って
「~~なビートルズの使用を見つけたら請求してくれ」という
契約に基づいてジャスラックが動いた、当然の話ですが、
なにか判らないところがありますか?
明かに客寄せである喫茶店の生演奏が引っかかるのは当然です。
投稿: ひろりん | 2006年11月10日 (金) 10時24分
>著作権管理代行業が必要なことに異論は少ないと思う。
問題はそれがJASRACの独占状態にあること、そしてJASRACの
やり方が本当に著作権法の趣旨である「文化の振興発展」に
寄与するような方法なのかどうかだと思われ。
上のこの意見の通りなのでは?それと、詳しくは知りませんがjasracはその徴収した金銭を本当に元の権利者に還元してるんですかね?それは最初の契約で一括、と言うのかもしれませんが、それならそれでそのあとの徴収は好き勝手、やらずぶったくりということになるわけで。それも含めての契約? ともかくそうしたやり方が本当に文化や権利者の保護につながっているか?という疑問が出てくるのは当然でしょう。なにか判らないところがありますか?
投稿: | 2006年11月10日 (金) 19時01分
>収した金銭を本当に元の権利者に還元してるんですかね?
そりゃジャクラックに聞いてもらわないと。
著作権者は別にジャスラックと契約しなくてもいいんですから、あやしいと思ったら別の管理業者と契約すればいい話で。
>「文化の振興発展」に寄与
自分から悪の組織ですと言っちゃう企業はないですよ。
投稿: ひろりん | 2006年11月10日 (金) 19時08分
それが独占状態なわけですし、やり方や基準が不透明なこと(ビートルズの権利者は喫茶店の生演奏をさせないことを本当に望んでるんでしょうか)などが叩かれているわけです。権利者や著作権法の望むところとかけ離れたところで権利を行使しているように見える。
投稿: | 2006年11月10日 (金) 19時19分
>本当に望んでるんでしょうか
ジャスラックと契約するとか、音楽で生計を立てるというのはそういうことでしょう。
商売で勝手にやってる生演奏から取らなかったらどこから取るのかと。
ジャスラックとの契約は、ビートルズの権利をビートルズから引き継いだ人の意志ですから我々がとやかく言うことじゃないです。
ところで、同人誌の精神から言うと、とらのあなとかで年中、委託された同人誌が売られてるというのはいかがなものかと常々思ってるのですが皆さんはどう思います?
投稿: ひろりん | 2006年11月10日 (金) 20時43分
アメリカのイベント等ではAMVは普通に流されるようですが、著作権使用料をちゃんと払って上映してるらしいですね。
投稿: | 2006年11月11日 (土) 10時52分
10年程前の話だが、JASRACは契約しない著
作者に対して、小売店舗への流通を妨害する
という行為をしている。現在もこの独禁法に
抵触する行為を続けているかは不明である
が、当時制作者のサイトに、JASRACとの契約
を迫られて、泣く泣く従わざる得なかったと
の事情説明が載っていた。
そんなわけで、管理が出来ないから、契約し
てJASRACに管理委託してるのではなく、不本
意な脅迫を受けた結果、現在もミカジメ料を
無理矢理取られているケースが多々あるので
はないかと推測する。
投稿: | 2006年11月20日 (月) 03時38分